任意売却時のハンコ代とは?相場・発生するケースも解説

任意売却

任意売却時のハンコ代とは?相場・発生するケースも解説

不動産を任意売却するときには、住宅ローンの借り入れ状況次第で「ハンコ代」が発生することがあります。
ハンコ代とはそもそも何なのか、相場はいくらなのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ハンコ代の概要と相場、どんな場合に発生するのかを解説しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

任意売却の際の「ハンコ代」とは

任意売却とは、住宅ローンの残債を完済できない場合に、借入先の金融機関の許可を得て、ローンを残したまま不動産を売却することです。
不動産の抵当権者が複数いる場合、後位抵当権者は債権を回収できないため、任意売却に応じても利益を得ることはありません。
しかし、抵当権をすべて抹消しなければ不動産を売却できないため、後位抵当権者には抹消に応じてもらうための対価として「担保解除料」が支払われます。
抵当権抹消に応じること、つまりハンコを押してもらう対価として、俗に「ハンコ代」とも呼ばれています。

▼この記事も読まれています
任意売却をしても残債が払えない場合は?どうなるのかも解説

任意売却の際のハンコ代の相場

ハンコ代の金額については規定がなく、双方の話し合いによって決定されます。
しかし、基準がない状態ではトラブルが発生しやすいため、住宅金融支援機構はハンコ代の目安を以下のように示しています。

●2番抵当権者:30万円または残元金の1割のいずれか低い方
●3番抵当権者:20万円または残元金の1割のいずれか低い方
●4番抵当権者:10万円または残元金の1割のいずれか低い方


交渉によって変動する場合もありますが、ハンコ代はこの目安に沿って支払うことが多いです。

▼この記事も読まれています
任意売却の売買で必要になる抵当権消滅請求とは?仕組みや注意点などを解説

ハンコ代が発生する場合・しない場合

不動産の任意売却においてハンコ代が発生するのは、債権者(ローンの借入先)が複数おり、不動産の売却代金がローン残債の合計額を下回る場合です。
債権者が1人だけであったり、売却代金がローン残債の合計額以上であれば、ハンコ代は発生しません。
売却代金ではローンを返済しきれず、複数の債権者にどのように配分するかという問題が生じた場合には、同時にハンコ代についても考慮する必要があります。

まとめ

任意売却の際にかかるハンコ代とは、後位抵当権者にも抵当権抹消に応じてもらうための担保解除料のこと。
ハンコ代に規定は存在しませんが、住宅金融支援機構が示している目安が金額の相場となっています。
ハンコ代は、住宅ローンの借入先が複数あり、不動産の売却代金がローン残債の合計額を下回る場合にのみ発生するものです。


山梨県の不動産売却、任意売却は、株式会社LUMINA(ルミナ)にお任せください。
弊社は不動産を通して明るい未来を提供できるよう、お客様の要望に寄り添った提案を心がけております。
不動産売買をご検討中の方やお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

------------------------------------------------
山梨県の戸建・土地・マンション・事業物件・収益物件の不動産売却・任意売却は、株式会社LUMINA(ルミナ)にお任せください!
山梨県甲府市朝気二丁目1番22号
055-298-6376

”任意売却”おすすめ記事

  • 任意売却とは?メリット・デメリットから成功までの流れをプロが徹底解説の画像

    任意売却とは?メリット・デメリットから成功までの流れをプロが徹底解説

    任意売却

  • 任意売却は家族にバレる?連帯保証人への影響と、大切な人を守るための対処法の画像

    任意売却は家族にバレる?連帯保証人への影響と、大切な人を守るための対処法

    任意売却

  • 住宅ローン滞納から何ヶ月で手遅れ?任意売却のデッドラインと成功へのタイムリミットの画像

    住宅ローン滞納から何ヶ月で手遅れ?任意売却のデッドラインと成功へのタイムリミット

    任意売却

  • 任意売却で譲渡所得税はかからないケースが多い?税金滞納時の対処法も解説の画像

    任意売却で譲渡所得税はかからないケースが多い?税金滞納時の対処法も解説

    任意売却

  • 住宅ローンの滞納がまだであれば任意売却はできない?その理由を解説の画像

    住宅ローンの滞納がまだであれば任意売却はできない?その理由を解説

    任意売却

  • 任意売却の際に買い手がつかない場合どうなる?理由や対策も解説の画像

    任意売却の際に買い手がつかない場合どうなる?理由や対策も解説

    任意売却

もっと見る